事業内容
家庭教師の派遣・集団指導の形での学力の教授(特定継続的役務提供)
学習指導サービスの費用及び期間
・サービス利用期間につきましては、継続的ご利用の際は、
1ヶ月単位で、原則3ヶ月(大体1学期の期間と考えていただければ結構ですが、
学期初めでなくとも指導を開始するにあたり全く不都合は
ございません。御安心ください。)以上での御依頼を承っております。
これはあまりに指導期間が短すぎると十分な学力の伸長を期待できない
ことを理由としています。ただし体験授業、単発(一度限り)での指導、
短期集中での指導の場合はこの限りでは
ありません。その際は契約書面にその旨を明記させていただきます。
但し、サービス利用を中止したいとの御考えにいたった場合、
後述いたしますように御家族様の方に中途解約権が
認められており、50,000円又は1ヶ月当たりの学費相当額のいずれか
低い額を当方にお支払い頂くことで契約解除となります。)
勿論、学習の持続力・計画性に不安を抱えるまま指導を
始めさせていただくことの無い様、御家族様とは十分な御相談を
させていただきます。
入会金は頂きません。月謝のみいただきます。
サービス御利用開始に
教材の購入を強制することは一切ありません。但し、
生徒さんの方から御要望がございました場合、こちらから定評のある
教材をお勧めすることはあります。しかしそれらにつきましても
御購入されるかどうかは御家族様で御検討ください。
指導料金
画面上のメニューバー;[about]から、
[指導料金]の項目を参照
料金の支払い方法について
あらかじめ決めさせていただく期日※までに、毎月、月謝という形で
後払いでお願いいたします。一括でのお支払いに対応することはできません。
ご了承ください。なお、基本的には
ぱるる、または、銀行振り込みの形でのお支払いをお願いいたしておりますが、
現金でのお支払いも可能です。
※期日につきましても学費と一括して御相談させていただきます。
申し込み方法
電話またはメール(フォーム)
サービスのご利用開始に当たって
特定商取引法により、契約締結までには
概要書面、
契約締結後には契約書面の2種類
の書面を交付することが義務付けられており、これに準じます。(
経済産業省内;
「特定商取引に関する法律」で示されておりますので御参照ください)
契約締結時期
面談により双方が合意の上締結
役務の提供時期
契約成立時に日時を双方の合意の上決定し、開始
当方の学習指導サービスに瑕疵があった際等の利用の中止について [法49条]
特定商取引法により、御家族様の方に中途解約権が
認められており、@指導開始前は2万円の、A指導開始後は
50,000円又は1ヶ月当たりの学費相当額のいずれか
低い額を当方にお支払い頂くことで契約解除となります。)
注;あくまで必要悪の制度としてこのような解約料が
訪問販売法によって設定されているようですが、これまでの指導の中でこのような事態に陥ったケースは
ございません。
2ヶ月目以降で指導を中止した場合、それ以前の月謝は返還できません。
指導にあたり万全の準備を期しておりますが、万が一当方
の指導内容に客観的な瑕疵があり、生徒さんの学習進度の障害になる等の
事態に陥ってしまった場合、御家族様には
中途解約権が認められております。但し当該月を除く、それまでの
月謝につきましては適用外となっており、従って月謝の返還には対応
いたしません。予めご了承ください。
中途解約の時期
依頼主もしくは役務提供者が中途解約を告示した時点で、中途解約
契約の解除(クーリング・オフ制度)について
[経済産業省HPから転載]
特定継続的役務提供に際し、消費者が契約をした場合でも、
(1)Bの書面(=契約書面)を受け取った日から数えて8日間以内
であれば、
消費者は事業者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)
をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、
消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。
(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも
書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
クーリング・オフを行った場合の効果は、
消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、
販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうこと
および権利を返還することができます。また、
役務が既に提供されている場合でも、
その対価を支払う必要はありません。
また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、
既に頭金など対価を支払っている場合は速やかに
その金額を返してもらうことができます。
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し[法第49条の2]
事業者(=S2's Class [エスツーズ・クラス])が、
契約の締結について勧誘をするに際して、
以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、
それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、
その意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合
屋号・事業者の氏名・住所・電話番号について
屋号:S2's Class [エスツーズ・クラス]
氏名:鈴木俊介
住所:千葉県成田市橋賀台1-2-23
電話:090-9807-3050 (携帯)
Mail:
s2homepage@yahoo.co.jp
営業時間:9:00〜17:00
休日:年中無休
当方への営業を目的とした勧誘につきましては原則応対をお断りしています。
そして自宅電話を通じての営業・勧誘行為を回避するため、
自宅の電話番号は公開しておりません。
お問い合わせを頂きましたご家庭にのみ公開させていただくことにしています。
※指導内容に関するお問い合わせは原則メールのみにて
承っております。直前期等の余程の急ぎのご相談でなければ、
メールフォームを通じてのお問い合わせで十分対応できるかと考えています。
また電話を頂いた場合、指導時間で即応答できない場合もございます。
ご了承ください。